2011-04-14 第177回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
平成十六年三月に保安林整備臨時措置法は失効しておりますけれども、保安林の指定、拡大については我々は一定の成果を上げてきたのではないかと思っております。 最近、外国資本による森林の買収というのがありまして、森林の持っております公益的機能、例えば水源林についてなど、非常に関心が持たれております。
平成十六年三月に保安林整備臨時措置法は失効しておりますけれども、保安林の指定、拡大については我々は一定の成果を上げてきたのではないかと思っております。 最近、外国資本による森林の買収というのがありまして、森林の持っております公益的機能、例えば水源林についてなど、非常に関心が持たれております。
二回目は高度テレビジョン放送施設整備臨時措置法改正案で、全会一致でございます。 本日の議事は、以上でございます。
まず、森林法の一部を改正する法律案は、森林の有する多面的機能の持続的な発揮等を図るため、平成十六年三月三十一日で失効する保安林整備臨時措置法の特定保安林制度を森林法に移行するとともに、特定非営利活動法人等が行う森林施業の実施に関する協定制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(前田直登君) 特定保安林につきましては、これまで、保安林整備臨時措置法に基づきまして一定の基準を定め、これに従い約七十万ヘクタールの指定を行いまして、このうち約二万ヘクタールが要整備森林に指定されて必要な施業が実施されてきたところでございます。
また、保安林整備臨時措置法が果たしてきた役割と、今回延長しないというのが何なんだか。さらに、今後の保安林の指定はどういうふうにされていくか、お伺いをします。
この保安林整備臨時措置法、御指摘のように昭和二十九年、当時の大災害等々を受けまして制定されたわけでございまして、その後、確かに四回にわたって延長されてきたわけでございます。十か年の臨時措置法でございますので、そういう意味では御指摘のような形になったわけであります。
保安林の機能を適切に発揮させていくため、森林法において行為規制と併せて施業確保のための措置を講じることとし、これまで保安林整備臨時措置法において講じられていた機能が低下した特定保安林に係る施業の勧告等の措置を森林法に移行させるとともに、この場合に保安施設事業を実施する際の手続の簡素化の措置等を講ずることとしております。 第三に、施業実施協定制度の拡充であります。
保安林の機能を適切に発揮させていくため、森林法において行為規制とあわせて施業確保のための措置を講じることとし、これまで保安林整備臨時措置法において講じられていた機能が低下した特定保安林に係る施業の勧告等の措置を森林法に移行させるとともに、この場合に保安施設事業を実施する際の手続の簡素化の措置等を講ずることとしております。 第三に、施業実施協定制度の拡充であります。
道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日、日本道路公団の役職員を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、これより道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、小川君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(関根則之君) 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案は、道路を緊急かつ計画的に整備して道路交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善等に資するため、平成十年度を初年度とする新たな道路整備五カ年計画の作成等、道路の整備に関し必要な措置を講じようとするものであります。
○議長(斎藤十朗君) この際、日程に追加して、 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤十朗君) 次に、道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○国務大臣(瓦力君) ただいま議題となりました道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 現行の道路整備五カ年計画は平成九年度をもって終了することとなりますが、我が国の道路は、道路交通の進展に比べ、その整備のおくれが目立つなど、今なお質、量ともに不十分な状況にあります。
○委員長(関根則之君) 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。建設大臣瓦力君。
まず、鉢呂吉雄君外三名提出の道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第十二、鉢呂吉雄君外三名提出、道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第十三、内閣提出、道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設委員長遠藤乙彦君。 〔遠藤乙彦君登壇〕
————◇————— 日程第十二 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案(鉢呂吉雄君外三名提出) 日程第十三 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
モントリオールで作成された民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用される空港における不法な暴力行為の防止に関する議定書の締結について承認を求めるの件 第 十 土地の再評価に関する法律案(大原一三君外五名提出) 第十一 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案(太田誠一君外七名提出) 第十二 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法
○遠藤委員長 この際、鉢呂吉雄君外三名提出、道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。瓦建設大臣。
○瓦国務大臣 鉢呂吉雄委員外三名から提出された道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案につきましては、政府といたしまして反対でございます。 —————————————
内閣提出、道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案及び鉢呂吉雄君外三名提出、道路整備緊急措置法 及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
○国務大臣(瓦力君) 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 現行の道路整備五カ年計画は平成九年度をもって終了することとなりますが、我が国の道路は、道路交通の進展に比べその整備のおくれが目立つなど、今なお質、量ともに不十分な状況にあります。
○議長(伊藤宗一郎君) この際、内閣提出、道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案及び鉢呂吉雄君外三名提出、道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を順次求めます。建設大臣瓦力君。 〔国務大臣瓦力君登壇〕
————◇————— 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案(鉢呂吉雄君外三名提出)の趣旨説明
○瓦国務大臣 ただいま議題となりました道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 現行の道路整備五カ年計画は、平成九年度をもって終了することとなりますが、我が国の道路は、道路交通の進展に比べ、その整備のおくれが目立つなど、今なお、質、量ともに不十分な状況にあります。
————————————— 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
本日付託になりました内閣提出、道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案及び鉢呂吉雄君外三名提出、道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。瓦建設大臣。
なお、内閣提出の道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案の趣旨説明は、瓦建設大臣が行い、鉢呂吉雄君外三名提出の道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案の趣旨説明は、提出者の鉢呂吉雄君が行います。 右両法律案の趣旨説明に対し、民友連の山本譲司君から、質疑の通告があります。
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案(鉢呂吉雄君外三名提出) 趣旨説明 建設大臣 瓦 力君 提出者鉢呂吉雄君(民友連) 質疑通告 総、提出者 山本 譲司君(民友連) 防衛庁設置法等
趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案、鉢呂吉雄君外三名提出の道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案、内閣提出の防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の各法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。
まず、最近における山地災害の発生状況等を踏まえ、保安林整備臨時措置法を延長し、保安林の計画的整備を推進するとともに、第八次治山事業五箇年計画に基づき、治山事業を推進したほか、多様で質の高い森林の整備を図るため、森林整備事業計画に基づき、造林・林道事業を推進いたしました。
保安林の重要性については、既にさきの保安林整備臨時措置法の一部改正法案が、日切れということで緊迫した段階に、農林水産委員会の提案という形で、どうしても通さなければいけないという、こういった全会一致の考えであったわけでございます。したがって、この保安林の重要性については今さら言うまでもないわけでございますが、問題は、その保安林の管理がどのような形でなされているかということでございます。
さきの大変切迫した中で日切れ法案として処理されました保安林整備臨時措置法の一部改正法案の関連資料の中にも指摘されておりますように、近時、都市化に伴って傾斜地の開発、そういった乱開発が進んでいる、そういう現在の特殊事情にかんがみ、この法案の延長が必要である、このような御主張であったかと思います。
本法律案は、保安林整備計画の実施の状況及び最近における山地災害の発生状況等、保安林に係る諸情勢の変化にかんがみ、保安林整備臨時措置法の有効期間を平成十六年三月三十一日まで延長して保安林の整備を図ろうとするものであります。
平成六年四月二十八日(木曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十三号 平成六年四月二十八日 午前十時開議 第一 保安林整備臨時措置法の一部を改正する 法律案(衆議院提出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、請暇の件 以下 議事日程のとおり —————・—————
○議長(原文兵衛君) 日程第一 保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長浦田勝君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔浦田勝君登壇、拍手〕
農林水産委員長提出、保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
————————————— 保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律 案(農林水産委員長提出)
○議長(土井たか子君) 保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長竹内猛さん。 ————————————— 保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔竹内猛君登壇〕